会 則

constitution

第1条(名称)
本会は,暮らしと事業を支える東京志師の会と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所は,東京都台東区橋場二丁目12番8号に置く。
第3条(目的)
  本会は,東京都及び隣接地域の生活者並びに中小企業者のための事業活動を行うことにより,住民福祉の向上と地域経済の発展を図ることを目的とし,令和 5 年 1 月 1 5 日創立する。
第4条(活動・事業の種類)
本会は,前条の目的を達成するため,事業及び生活に関わる専門的,かつ,普遍的な知識,又は知見の普及及び啓発活動,並びに社会教育に係る活動を行うものとし,次の事業を実施する。
(1) 講演事業
(2) 研修事業
(3) その他,目的の達成に必要な活動
第5条(会員)
本会の会員は,次の3種類とする。
(1) 正会員は,この会の目的に賛同し入会した個人とする。
(2) 一般会員は,この会が行う事業及び活動の利用を主とする個人又は団体とする。
(3) 賛助会員は,この会の事業を賛助するために入会した個人又は団体とする。
第6条(入会)
会員として入会しようとする者は,入会申込書を代表理事に提出し,その承認を得るものとする。
第7条(会費)
会員は,以下に定める会費を納入しなければならない。
(1) 正 会 員 総会において別に定める
(2) 一般会員 総会において別に定める
(3) 賛助会員 総会において別に定める
第8条(退会)
会員は,退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
2 会員が,次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡したとき。
(2) 会費を 3 年以上納入しないとき。
第9条(代表理事)
本会には,役員として代表理事1名を置く。
2 代表理事は,会員の互選により選出する。
3 役員の任期は,2 年とする。ただし,再任を妨げない。
第10条(職務)
代表理事は,本会を代表しその業務を統括する。
2 理事は,代表を補佐し,これに事故あるときまたは欠席のときは,臨時に その職務を代行する。
3 監事は,会の業務および財産の状況を監査する。
第11条(解任)
代表理事又は理事が次の各号のいずれかに該当するときは,総会の議決により,これを解任することができる。
(1) 心身の故障により,職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 故意により本会の名誉又は信用を著しく毀損したと認められるとき。
(3) その他前号に準ずる程度の不都合な行為のあったと認められるとき。
第12条(総会)
本会の総会は,正会員を持って構成し,年に 1 回開催するものとする。
ただし,必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は,以下の事項について議決する。
(1) 会則の変更
(2) 解散
(3) 事業の変更
(4) 事業報告及び収支決算報告
(5) 役員の選任又は解任
(6) その他会の運営に関する重要事項
3 総会は,正会員の過半数の出席がなければ,開会することができない。
4 代表理事は,総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議 決を要しない業務の執行に関し,議決する。
第13条(議事録)
総会の議事については,議事録を作成する。
第14条(事業報告及び決算)
代表理事は,毎事業年度の終了後 2 か月以内に事業報告書,収支計算書を作成し,監査を経て総会の承認を得なければならない。
第15条(事業年度)
本会の事業年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日までとする。
第16条(事務局)
本会の事務を処理するため,事務局を置く。
第17条(常設分科会等)
  本会の活動に密接に関連する特定事業の調査,研究,提言等を行うため,本会の内に常設会議として「女性経営協会」を置く。
2 本会の活動に密接に関連する特定地域に関する事業の調査,検討,研究等を行うため,本会の内に分科会として横浜委員会を置く。
3 本会の内に,会員の研修,能力開発,相互研鑽に資する機関として「志桜会」を設ける。
第18条(委任)
この会則に定めのない事項は,総会の議決を経て代表理事が別に定める。
第19条(変更)
この会則は,総会において,出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
第20条(発起人)
この会の発起人,及び発起時正会員の氏名は,つぎのとおりである。
氏 名            田 村 一 将 ( 代表理事 ・ 事務局長兼任 )
氏 名            伊 藤 直 也 ( 監事 )
氏 名            富 永 大 祐 ( 理事 )
氏 名            伊 藤 有 香 子 ( 理事 )
氏 名            結 星 蓉 子 ( 理事 )
氏   名        奥 山 和 弘 ( 理事 )
氏 名            鳥 居 順 子 ( 理事 )
氏 名            Stenson  紘 子
氏 名       佐 藤 隆 治
氏 名       黒 田 弓 子 

(附 則)
1 この会則は,令和5年1月15日から施行する。